インボイス制度について
適格請求書(インボイス)とは
- 消費税の申告において必要な書類になり、この書類を発行することで課税事業者は消費税の支払を証明できます
- 適格請求書発行事業者登録をした事業者(課税事業者※1)が発行できる書類です。
- 記載する必要事項が定められています。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称、適格請求書発行事業者の事業者登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称や事業者登録番号 (免税事業者※2は不要) など
パートナーコではコミッションの支払において消費税を付加してお支払いしております。そのため、弊社の消費税申告において適格請求書等の書類が必要になります。2023年10月以降、弊社からのコミッションの支払についてはコミッション明細書を適格請求書と致します。よってブランドパートナーの皆さまのうち、適格請求書発行事業者として登録されている方はコミッション明細書に適格請求書事業者登録番号の記載が必須となります。加えて、すべてのブランドパートナーの皆さまが課税事業者・免税事業者どちらに該当されるか現在の状況について確認させていただきたいと思います。
※1 課税事業者とは基準期間の課税売上が1000万円を超える事業者です※2 免税事業者とは上記課税事業者ではない方が該当します。
(詳しくは税務署にお尋ねください)
お手数ですが下記のQRコードまたはURLからアクセスし、2023年9月25日までに課税事業者※1・免税事業者※2どちらに該当されるかをご回答ください。上記期日以降 、もしくはURLへアクセスできない場合は、弊社問い合わせ先記載のメールアドレスもしくはFAXのいずれかの方法でお名前、会員番号を記載の上、会員ご本人様よりご連絡いただきますようお願いいたします。
【URL】https://forms.office.com/r/nHztexW5id(回答期限 2023 年9月25日(月))
【弊社問い合わせ先】担当:パートナーコ・モリンダジャパン合同会社 カスタマーサービス
メールアドレス:CustomerService@partner.co FAX:0120-850-442
電話番号:0120-850-441 / 03-4330-8555(携帯からはこちら/有料)
なお、インボイス制度の詳細は以下の国税庁ホームページ【インボイス制度】をご確認ください。