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  • コンプライアンスコラム
    勧誘する目的は必ず伝えてからお誘いしましょう!

    | 2023-05-18
    消費生活センターに寄せられるクレームには主に下記の3種類があります。

    ① 薬機法違反となる製品説明に関する相談
    ② 勧誘目的を告げられずに誘われたことに関する相談
    ③ 「高齢者」「若年層」を勧誘したことによるご家族からの相談

    前回は①の薬機法違反について説明をしましたので、今回は②の勧誘目的はなぜ伝えなければならないのかについてお話しします。

    連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の勧誘をする際には必ず相手方に伝えなければならないことが特定商取引法(特商法)で定められています。
    三大告知義務と言われるものですが、下記の3点は勧誘に先立ち必ず相手方に伝える必要があります。
    ① 自分の氏名とパートナーコの会員であること
    ② 特定負担(登録料、製品購入費)を伴う取引への勧誘であること
    ③ 製品の名称と種類(例えば、「健康食品」、「化粧品」など)

    「ちょっとお茶でもしない?」「すごい人がいるから会わない?」などとお誘いをしているのに、その場でビジネスの勧誘をしてしまうと、特商法に違反することになってしまいます。なぜなら最初のお誘いの時点で勧誘が目的であることを伝えていないからです。
    お茶に誘われたと思ったのにビジネスの勧誘を受けた、ホームパーティーだと思って行ったのにビジネスの勧誘を受けた、このようなニューエイジ(現・パートナーコ)に対するクレームが消費生活センターには寄せられています。不意に勧誘を受けると、相手にとってどんなに良い話であったとしても素直に耳に届かない可能性が高くなります。
    あらかじめ目的をきちんとお伝えしておくことで、相手にもあなたの話を聞く準備ができ、結果的にビジネスチャンスが広がることになります。
    不意に勧誘をするのではなく、前もって目的を告げてから勧誘するようにしましょう。

    パートナーコビジネスに関するルールをわかりやすくまとめた動画を用意しています。
    1~2分の動画を視聴し、クイズにチャレンジ!(全6問)。最後には各クイズの解説もついていますので、ぜひご自身の知識を試してください。

    コンプライアンス・トレーニングはこちらから

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